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称徳館観覧料の減免について


十和田市馬事公苑条例および同条例施行規則により定める減免対象は、以下の通りです。

第1号 十和田市が主催し、又は共催する事業に伴い観覧するとき
第2号 行政視察のために観覧するとき
第3号 身体障害者の観覧を介助するとき
第4号 幼稚園、小学校、中学校及び高等学校の教職員が園児、児童及び生徒の引率により観覧するとき
第5号 市長が特に必要があると認めたとき

十和田市例規集


このページでは、上記の<第4号>に関わる手続きについて、ご案内します。

< 手続きの流れ >

お電話で来館の予約を行います。
(予約に関しては、こちらをご覧ください。)
馬事公苑使用料等減免申請書(様式第11号)」を
ダウンロードして、印刷します。
馬事公苑使用料等減免申請書」に、必要事項を記入します。
(記入例は、こちら
:2022年6月より、代表者が不要となりました。
記入した「馬事公苑使用料等減免申請書」の写し
称徳館宛にファクシミリ(0176-26-2110)で送信します。
ご来苑当日、「馬事公苑使用料等減免申請書」の原本
称徳館の受付に提出します。


< 留意点 >

(1) このページでご案内しているのは、称 徳館の観覧料の減免についての手続きです。「学校や園で来苑し、牧場での体験や芝生広場の遊具の利用をするが、称徳館は観覧しない」という場合は、上記の手続きは不要です。
(ただし、「晴天時は、称徳館を観覧しないが、雨天時には、芝生広場での遊具の使用をせず、称徳館の観覧に、内容を変更する」という場合には、手続きをお願いします。)
(2) このページでご案内しているのは、(園児・児童・生徒の)引率者を対象とした減免手続きです。
(そのため、申請書の「区分」は、通常「個人」となります。特別支援学校等で、引率者が20名を超える場合などは、「団体」となります。)
(3) 十和田市馬事公苑条例および同条例施行規則には「幼稚園」とありますが、「保育園」「こども園」の引率者も、減免の対象となります。(子供会等の行事で観覧される場合の引率者は、減免の対象となりません。)







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